確定申告サポートサービス

確定

確定申告には、所得税を納める「所得税の申告納税」と納めすぎた所得税を還付してもらう「還付申告」があります。自宅以外の不動産の売買を行った方や、マイホームの売却、購入時には確定申告が必要となります。

確定申告なんて一度もしたことないので不安を感じている方や、税理士に依頼するのは、敷居が高いと思われている方に、当社提携税理士による確定申告サポートをさせていただきます。お気軽にお申し付けください。
(但し年末調整の方で給与所得が1ヶ所の方に限定させていただきます。詳細はお問い合わせください。)

平成25年度税制改正概要

■ 適用期限(現行:平成 25 年末)を平成29年末まで4年間延長

■ 平成26年4月から平成29年末までの措置として、最大控除額を一般住宅は400万円(現行200万円)に、長期優良住宅及び低炭素住宅は500万円(現行300万円)に拡充するとともに、住民税からの控除上限額を13.65 万円(現行9.75万円)に拡充

※住宅ローン減税制度とは
金融機関等から返済期間10年以上の住宅ローンを受けて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、10年間、各年末の住宅ローン残高の一定割合を所得税額から控除する制度


□改正後の措置は、当該住宅取得に係る消費税率が8%又は10%の場合に限って適用されます
□このため、消費税の経過措置により旧税率(5%)が適用される場合や個人間(媒介)の中古住宅売買(消費税が非課税)の場合は、その入居時期を問わず、現行の措置(一般住宅の場合:借入限度額2,000万円、住民税からの控除上限額9.75万円)が適用されますので、ご注意下さい。

主な要件

1. その者が主として居住の用に供する家屋であること
2. 住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
3. 床面積が50㎡以上であること
4. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
5. 借入金の償還期間が10年以上であること
6. 既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること(一般住宅のみ)
マンション等…築後25年以内

適用を受けるために必要なこと

確定申告の際、以下の書類又はその写しを税務署に提出してください。
(給与所得者の場合には、翌年以降、年末調整で控除を受けることが可能です。)。


【一般住宅の場合】
1.明細書
2.住民票
3.残高証明書
4.登記事項証明書、請負契約書、売買契約書等(家屋の新築又は取得年月日、家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額、家屋の床面積が50㎡以上であることを明らかにする書類)
5.給与等の源泉徴収票※
※給与所得者の場合
6.耐震基準適合証明書、住宅性能評価書(耐震等級が1、2又は3であるものに限る)又は 既存住宅売買瑕疵保険付保証明書※
※中古住宅(木造:築20年超、マンション等:築25年以上のもの)を取得する場合のみ。


【長期優良住宅・低炭素住宅の場合】
1.明細書
2.住民票
3.残高証明書
4.登記事項証明書、請負契約書、売買契約書等(家屋の新築又は取得年月日、家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額、家屋の床面積が50㎡以上であることを明らかにする書類)
5.給与等の源泉徴収票※
※給与所得者の場合
6.長期優良住宅認定通知書又は低炭素建築物新築等計画認定通知書
7.住宅用家屋証明書※
※保存登記等の際にも、登録免許税の軽減を受けるために必要な書類となっています。 あらかじめ、その写し等を司法書士等から入手しておいてください。


注)土地の取得に係る住宅借入金等がある場合には、上記に加えて以下の書類が必要です。
・ 土地等の登記事項証明書(当該土地等を取得したこと、取得年月日、取得の対価の額を明らかにする書類)
・ 建築条件付で購入した場合
当該土地の分譲に係る契約書の写し等(契約において一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類)
・ 土地の先行取得をした場合
家屋の登記事項証明書等(家屋に抵当権が設定されて いることを明らかにする書類)


≪国土交通省 HP より抜粋≫ http://www.mlit.go.jp/common/000993226.pdf

※ 本記載内容は法令等により変更する場合がございます。